東海地区最大級の植木・庭木販売・植栽工事専門店

個人・法人様への植木の販売から造園工事・外構工事まで承ります!

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【営業時間】午前8:00~午後19:00 【定休日】平日・土日祝に関わらず営業
ご来園は完全予約制になっております

特定商取引法に基づく表示

販売業者 愛知農園植木苗木株式会社
運営統括責任者 氏永 勝之
所在地 〒492-8348 愛知県稲沢市馬場1-96
TEL/FAX 0587-36-1691/0587-36-2977
Email info@aichinoen.com
URL https://www.aichinoen.com/
商品代金以外の必要料金
〈設置工事を伴う場合〉
商品毎に記載または見積りする代金、基本取付設置代金、設置工事の状況により発生する別途取付設置代金、諸経費
〈商品のご購入のみの場合〉
商品毎に記載または見積りする代金、配送料(北海道・沖縄・離島など一部地域へのご配送の場合及びオプション品のみのご注文の場合のみ)
〈その他ご負担いただく費用〉
銀行振込手数料、消費税、その他手数料(料金及び内訳は注文時に表示されます)
申し込み有効期限 制限事項のある場合は商品または見積書に注記
販売数量 制限事項のある場合は商品または見積書に注記
お支払い方法 物販・サービス・工事に関しては、現金払い・銀行振込のみ可能となります。
銀行振込払いの場合は、各金融機関宛に支払い手数料が発生いたしますが利用者の負担となります。
お支払い時期 着手金が発生しない場合:設置工事完了後7日以内にお支払い
着手金が発生する場合:お申込み後直ちに指定する金額をお支払い、工事完了後7日以内に残金をお支払い
全額前払いの場合:発注またはご購入後、直ちに指定する金額をお支払い
商品・サービス・工事等の
注文の取消し・返品・交換
〈植物を伴う工事や販売の場合〉
植物は生き物であり、出荷するために植物自体が弱ってしまう行為である根を切る作業が必要であるため、ご注文後の取消しや内容の変更は発送予定日(植物出荷準備日)または工事日7日前までにご連絡下さい。 
それ以降のお客様のご都合によるキャンセル、ご返品はお受けできません。
万一、お届け商品に損傷がございましたら、商品お受け取り日の3日以内にご連絡ください。 
商品の品質・配送については万全を期しておりますが、 お届けにあたり不備がございましたら、こちらまでご連絡ください。 
※植物は生ものである為、多少の損傷は自然な事ですのでご容赦ください。詳しくは弊社取引規約をご確認ください。
〈ご購入・ご契約樹木の当社農場取り置きの場合〉
お客様自身で選択した樹木を、お見積り後にご購入またはご契約となった場合(お内金を頂いた場合も含む)において、工事又はお引渡しまでの期間が1ヶ月以上ある場合はキャンセルすることはできません。
ただしその場合でも、数量の変更や一部樹木のみ本数を減らすに留まる場合は一部キャンセル可能です。
〈その他の工事の場合〉
工事契約締結後のキャンセルや返品は、資材や商品の発注状況、工事の段取り状況、外注先への注文状況によっては違約金をお支払い頂きます。
また、契約後の利用者都合の資材や商品の交換の場合も、資材や商品の発注状況に応じて交換前・交換後の両方で料金が発生します。
その他特約の表示
〈管轄裁判所〉
利用者と当社との間で紛争が生じた場合、双方話合いのうえ解決にあたるものとしますが、話合いが整わず訴訟等法的紛争に至った場合には、名古屋地方裁判所 一宮支部一宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
〈保証について〉
当社が行う保証の内容に従い対応致します。
詳細は各該当サイトの該当ページよりご確認ください。
〈当社の債務について〉
当社は、見積書や契約書に明示される債務のみを有することとし、その他場合により必要となる一切の手続き等(近隣者からの同意の取得や建築確認申請等法令に基づく申請若しくは手続き等)は、利用者の負担と責任によるものとします。
〈責任の範囲〉
当社の債務不履行によりお客様に損害が発生した場合、当社の故意又は重過失がある場合を除いて、ご注文代金を超えた責任は負わないものとします。
〈利用規約〉
その他の取引条件については、利用規約をご確認ください。
(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)
ご契約いただきます商品販売設置工事が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書を充分お読み下さい。
本書面が添付されている工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)についてクーリングオフが適用ある場合は、以下の場合です。
A. 請負者(工事請負契約において「乙」)が営業所等以外の場所において商品販売設置工事契約、工事請負契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において締結した場合を除きます。)
B. 営業所等において商品販売設置工事契約、工事請負契約が締結された場合であっても、注文者(工事請負契約において「甲」)が、訪問販売、電話その他による勧誘販売等の方法により請負者が誘引した者である場合
なお、注文者の求めに応じてその自宅において締結する場合、又は、3,000 円未満の現金取引の場合には、クーリングオフの適用はありません。
(クーリングオフに関する規定)
① 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって商品販売設置工事の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
*お客様(注文者)が商品販売設置工事該当箇所等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等
② 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、
ア)当社は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は当社の負担とします。
ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
エ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
オ)すでに役務が提供されたときにおいても、当社は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。
③ 上記クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

お問い合わせ先

(電話受付時間)午前8:00~午後19:00 定休日なし